破損等について
1.ユーザーがレンタル期間の延長なく商品をご利用期間終了日までに当社に返却しなかった場合、ユーザーは、延滞料金として利用料金等の一か月分を当社に対して支払うものとします。なお、延滞料金の発生条件及び算定方法は、当社の裁量により定められるものとし、ユーザーに対する事前の通知なく変更される場合があります。
2. ユーザーの故意又は過失により商品を破損、紛失し又は第三者により盗難された場合、ユーザーは速やかに当社に対しその旨を届け出るものとします。その場合、当該ユーザーは、当該レンタル契約等に定める利用料金等に加え、当社が別途定める当該商品の販売代金に相当する金額を負担するものとします。また、当社への連絡なくご利用期間終了日を経過のうえ、当社が返却の催告を行ったにもかかわらず返却に応じない場合についても、同様とします。
※紛失・盗難の場合は、同製品購入費用もしくは同等品購入費用をご請求申し上げます。
※盗難にあった場合は、警察署へ被害届を提出し受理番号と合わせ、問い合わせ窓口へその旨ご連絡ください。